相続に必要な戸籍謄本の集め方
1 被相続人の財産を相続人に移転するには戸籍謄本が必要になる
相続をするにあたっては、被相続人の出生時から死亡時までの連続する戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本含む)を集める必要があります。
そこまで遡って戸籍謄本を集めなければならない理由は、出生からの連続する戸籍謄本を確認することにより、亡くなった方の法定相続人の全てを確認することができるからです。
2 出生から死亡までの戸籍の集め方
出生から死亡まで、被相続人の戸籍の移動が同一市町村内でしかなければ、その市町村役場ですべての戸籍等を集めることができます。
しかし、被相続人の戸籍が複数の市町村にまたがって移動しているとき、かつては各市町村役場に個別に申請して取り寄せるしかありませんでした。
この場合、死亡時の本籍地から順番に前の戸籍を追っていくことになるので、とても手間と時間がかかる作業になる場合がありました。
取りに行けないときは、郵送で申請は可能ですが、各役所ごとに料金を定額小為替で準備したり、返信用の封筒を準備したりする必要がありました。
これに対し、令和6年3月1日から、戸籍の広域交付制度が開始されました。
広域交付制度を利用できる場合は従前よりも非常に楽に被相続人の戸籍を集められるようになりました。
3 広域交付制度を利用した戸籍の収集
広域交付制度を利用する場合は、相続人の最寄りの市町村役場の窓口で、被相続人の出生から死亡まで連続するすべての戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本を取得することができます。
そのため、時間や手間を大きく減らすことができます。
ただ、全ての場合で広域交付制度が使えるとは限らないので注意が必要です。
参考リンク:つくば市・戸籍関係の証明書等(広域交付)
4 広域交付制度を使えない場合
広域交付制度を利用できない場合として、戸籍の電子化がまだなされていない場合があります。
戸籍をどこの市町村からでも確認できるのは戸籍が電子化されていることによるからです。
そのため、戸籍の電子化がまだされていない戸籍についてはこの制度の利用はできません。
また、広域交付制度は請求者が直接市町村役場に出向くことにより利用できる制度であるため、委任状を第三者に渡して利用させることや、行政書士等が職務上の請求として利用することもできません。
郵送によることもできません。
さらに、この制度を本人以外で利用できるのは、あくまでも配偶者、直系尊属、直系卑属に限られます。
そのため、相続人であっても被相続人の兄弟姉妹はこの制度を利用することはできませんし、もちろん他の第三者が利用することもできません。
このように広域交付制度を使用できない場合は、従前どおりの方法で個別に各市町村に交付請求していくことになります。






























