車の所有者が死亡した場合の手続きに関するQ&A
- Q車の所有が亡くなった後、所有権はどうなるのですか?
- Q亡くなった方が所有していた普通自動車の名義変更手続きはどのように行うのですか?
- Q軽自動車の場合はどのように手続きを行うのですか?
- Q車の所有権が留保されている場合はどうすればよいのでしょうか?
Q車の所有が亡くなった後、所有権はどうなるのですか?
A
亡くなった方の自動車の所有権は、一身専属性がある財産ではないので、他の財産と同様、相続人あるいは遺贈や死因贈与で受贈した人が所有権を取得します。
しかし、所有したことを第三者に主張するためには、対抗要件を満たさなければなりません。
普通自動車の所有の第三者対抗要件は登録名義の変更になります。
軽自動車については、通常の動産と同様に「引渡し」が対抗要件になりますが、事実上、売却や廃車などの処分をするには登録名義を変更しておく必要があります。
また、任意保険の加入も車の名義が変わっていることが前提になってくるので、亡くなった方から車を取得した場合は早急に名義変更の手続きをするべきでしょう。
Q亡くなった方が所有していた普通自動車の名義変更手続きはどのように行うのですか?
A
普通自動車の名義変更は、取得者が車を保管する場所を管轄する運輸支局で行います。
必要な申請書類は運輸支局で取得できます。
申請時に提出する書類については、新たに車を取得した人がどのような方法により取得するに至ったかにより若干異なってきます。
共通して必要になってくるのは、①車検証、②名義人が亡くなったことが確認できる戸籍謄本、除籍謄本等、③新所有者の実印と印鑑証明、④車庫証明書(保管場所が変わるとき)、⑤ナンバープレート(管轄が変わるとき)等があります。
取得した方法によって、必要になる書類としては、例えば遺産分割協議による場合は、⑥遺産分割協議書(全員の実印による押印があるもの)、⑦亡くなった方の出生から死亡までの連続する戸籍謄本あるいは戸籍全部事項証明書等が必要になってきます。
そのほか、収入印紙等、費用も必要になってくるので、申請前に運輸支局に確認してから手続きを進めた方がよいでしょう。
Q軽自動車の場合はどのように手続きを行うのですか?
A
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で名義変更手続きをします。
まず、申請書を取得します。
①自動車検査証、②名義人が亡くなったこと、取得者が相続人であることの両方が確認できる戸籍謄本、除籍謄本等、③取得者の住民票の写し、あるいは印鑑証明が必要となります。
その他、保管場所やナンバープレートが変わるときは、普通自動車と同じになります。
Q車の所有権が留保されている場合はどうすればよいのでしょうか?
A
亡くなった方の車について借入の返済が終わっていないときは、貸主が名義人となっているときが多くあります。
この場合は、一括で残金を返済して、名義人から取得者に名義を変更することになります。
また、ローン自体も新所有者が引き継げる可能性もありますが、あくまでも貸主が審査をして認めた場合に可能ということになります。
この場合は、使用者のみの変更となり、所有権留保は継続するため、貸主から新所有者への名義変更手続きは、完済後に行うことになります。
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