死亡後に必要となる手続きについてのQ&A
- Q自筆の遺言書を預かっていましたが、遺言者が亡くなりました。封緘された遺言書を開封して、中を確認しても問題ありませんか?
- Q死亡した方が年金を受給していましたが、亡くなった日以降の年金分は返金しなければなりませんか?
- Q亡くなった方の預金口座はそのまま相続人が使用を継続することはできますか?
- Q遺産分割協議をしたいのですが、まず、どのような書類を揃えなければなりませんか?
Q自筆の遺言書を預かっていましたが、遺言者が亡くなりました。封緘された遺言書を開封して、中を確認しても問題ありませんか?
A
裁判所の検認手続きを経ずに開封してはいけません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の遺言書を託された方は、開封して中を確認してもよいようにも思えます。
しかし、裁判所の検認手続きを経ずにこれを行うと5万円以下の過料が科せられます(ただし、遺言書が無効になるわけではありません)。
Q死亡した方が年金を受給していましたが、亡くなった日以降の年金分は返金しなければなりませんか?
A
死亡した方の死亡月分の年金までは、生計を同じくしていた遺族は、必要な書類を提出することにより、未支給年金として受け取ることができます。
また、他にも遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金を受け取ることができる場合あります。
要件を確認して、必要な書類を提出する必要があります。
Q亡くなった方の預金口座はそのまま相続人が使用を継続することはできますか?
A
使用の継続は、原則としてできません。
金融機関が、口座名義人の死亡を知ったときは、死亡した方の預金口座は凍結されてしまいます。
そのため、法律に基づいて一定額までの引出の手続きをするか、預金の取得者を確定して解約手続きをとる必要があります。
金融機関に被相続人の死亡を知らせなければ事実上口座を管理していた相続人はそのまま引出を継続することは確かにできてしまいますが、後の相続人間の紛争の火種にもなりかねないので、金融機関への死亡の通知はなるべく早く行っておくべきです。
Q遺産分割協議をしたいのですが、まず、どのような書類を揃えなければなりませんか?
A
遺産分割協議をするにあたっては、相続人と相続財産が明らかにならないと進められません。
そのため、まずは被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍を収集して知れている相続人以外にも相続人となるべきものがいないかを確認する必要があります。
また、相続財産については後から発見されることもありうるところですが、少なくとも大きな財産については把握をしていなければ折角合意できた遺産分割協議をやり直さなければならないなど、トラブルの原因となる可能性もあります。
そのため、知らない不動産の固定資産税通知書が届いていないか等をよく確認し、同一市町村に他に所有不動産がある可能性があるときは名寄帳を確認する必要もあるでしょう。
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