遺産分割協議書の作成は必要かについてのQ&A
- Q相続が発生して遺産分割協議書を作成するのはどのような場合ですか?
- Q遺産分割協議書を作成しなくても、合意ができればよいのではないですか?
- Q遺産分割協議書がないと名義変更手続きや預金の解約はできないのですか?
Q相続が発生して遺産分割協議書を作成するのはどのような場合ですか?
A
亡くなった方に財産があり、その財産を相続する相続人が複数人いらっしゃるときで、遺言書ですべての相続財産の帰属が決められていないときは、誰がどの財産を取得するかを決める必要が出てきます。
調停や審判等裁判所をとおして、これを決めるのでなければ、話し合いでこれを決めることになります。
この相続財産の帰属を決める話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議をして遺産の帰属先が決まれば、その内容を遺産分割協議書に記載して、全ての相続人(法的に相続人としての地位を失った人、あるいは承諾書による署名押印をした相続人は除く)が署名押印した書面が遺産分割協議書になります。
Q遺産分割協議書を作成しなくても、合意ができればよいのではないですか?
A
民法は遺産分割協議について書面によることを効力発生の要件にはしていません。
そのため、必ずしも遺産分割協議書を作成しなければならないというものではありません。
しかし、遺産分割協議で各相続財産の帰属を決めても、書面にしてこれを残しておかなければ後から紛争になる可能性が高まります。
また、相続財産の登録名義を遺産分割協議に沿って変更したり、被相続人の預金を遺産分割協議に沿って解約したりするときは、通常実印の押された遺産分割協議書や、印鑑証明が必要になってくることが多くあります。
そのため、遺産分割協議により遺産分割をするときは、各相続人の実印を押印した遺産分割協議書の作成は必須と考えておいた方が良いでしょう。
Q遺産分割協議書がないと名義変更手続きや預金の解約はできないのですか?
A
遺産分割協議書がないと結局、手続き毎に相続人それぞれが所有権の移転や預金の解約に同意していることを示す書類を作成し(定型の書式が一つの手続きごとにある場合が多いので、それに署名と実印の押印をするなど)、それを提出することになる場合が多いです。
したがって、各相続人はその度に同じような手間を繰り返さざるを得なくなり、非常に手間になります。
そのことを考えると、遺産分割協議書をきちんと作っておくべきです。
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