口座名義人が死亡した際の銀行口座の手続きについて
1 口座名義人が死亡したら、銀行口座は凍結される
銀行の口座名義人が亡くなったことを銀行が知ったときは、その銀行口座は凍結されて預金の出し入れができなくなります。
口座が凍結されることにより、名義人の現在の意思に基づかない引出し等を防ぐことができます。
ただ、銀行が自動的に口座名義人の死亡を知ることができるわけではありません。
そのため、亡くなった口座名義人の相続人は、まず銀行に亡くなった旨を届ける必要があります。
2 亡くなった方名義の口座に残存する預金の取得者を決める
口座名義人の相続人は、凍結された口座の残金を動かすためには、その残金が誰に帰属するものなのかを決めなければなりません。
口座名義人の遺言があるときは、遺言に従って帰属者が決まります。
遺言がなく、法定相続人が一人である場合は、その法定相続人に預金内の残金が帰属することになります。
法定相続人が複数いるときは遺産分割協議で決する、あるいは調停や審判等裁判所の手続きを経て決することになります。
3 帰属が決まった後の手続き
口座預金の帰属が決まったとしても、預金の名義をそのまま新たな帰属者の名義に変更することは原則としてはできません。
実際は、預金の残金を取得した方に払い戻して、口座自体は解約することとなります。
このような手続きのために必要な書類等は、各銀行に記入する書類があると思われるのでそれを取り寄せて記入押印するとともに必要な書類を集めることになります。
具体的には、各銀行に問合せする必要がありますが、一般的には以下の書類が必要とおりとなります。
⑴ 遺言書による場合
①遺言書
②検認手続きが必要な遺言書の形式の時は検認調書あるいは検認証明書
③被相続人が死亡した事実が分かる戸籍謄本あるいは全部事項証明書
④取得した方の印鑑証明書
⑤遺言執行者による時は、遺言執行者の印鑑証明書、遺言執行者が遺言書に記載されていないとき遺言執行者に選任されていることを示す書類
⑵ 法定相続人が一人あるいは遺産分割協議書による場合
①遺産分割協議書(遺産分割協議による場合)
②被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍謄本、全部事項証明書、あるいは、法務局発行の法定相続情報一覧図の写し
③相続人全員の戸籍謄本あるいは全部事項証明書
④相続人全員の印鑑証明書
⑶ 調停や審判による場合
①調停調書調停調書謄本、審判書謄本
②取得者の印鑑証明
4 帰属者が決まる前の引き出し
口座内の預金の帰属者が決まる前でも、一定の金額までは各相続人の引き出しが可能となりました。
具体的には、法定相続分の2分の1以内でかつ各銀行150万円までになります。
この場合は、以下の書類が必要になってきます。
①被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本、あるいは全部事項証明書、あるいは法務局発行の法定相続一覧図
②相続人全員の戸籍謄本あるいは全部事項証明書
以上はあくまでも、必要になる書類の目安なので、必ず各銀行にお問い合わせください。






























