相続手続きで必要な印鑑証明書に関するQ&A
- Q相続が発生した際、遺産の帰属を決めるにあたって印鑑証明書が必要になるのはどのような場合ですか?
- Q有効な遺言書がある場合も印鑑証明書は必要ですか?
- Q調停や審判等で遺産分割の内容が確定したときに印鑑証明書は必要ですか?
- Q具体的にどのような相続財産の権利を移転するときに印鑑証明が必要になりますか?
- Q印鑑証明書は、各手続きに必要な枚数の合計を取得しておくべきですか?
Q相続が発生した際、遺産の帰属を決めるにあたって印鑑証明書が必要になるのはどのような場合ですか?
A
遺産分割協議が成立した時(法定相続分どおりすべての遺産を分割する場合は遺産分割協議不要)に必要となります。
遺産分割協議で合意に至った場合、通常その内容について遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
Q有効な遺言書がある場合も印鑑証明書は必要ですか?
A
遺言書に基づいて相続財産を分ける場合で、亡くなった方から名義を変更するなどの手続きをするに当たっては、遺言書に記載された相続財産取得者の印鑑証明書のみが必要になるのが通常です。
Q調停や審判等で遺産分割の内容が確定したときに印鑑証明書は必要ですか?
A
この場合は、調停調書謄本あるいは審判書謄本で確定した遺産分割の内容が明らかになるため、通常印鑑証明は不要になります。
ただ、預貯金口座の払い戻しなどは、各金融機関によって必要書類が異なってくるので、事前に各金融機関に確認しておく必要があります。
Q具体的にどのような相続財産の権利を移転するときに印鑑証明が必要になりますか?
A
権利を主張するのに登録する制度がある場合や、相手方や第三者に権利取得を対抗するために何らかの手続きが必要であるときは通常印鑑証明書が必要になります。
例えば、前者としては不動産の移転登記、自動車の名義変更などがあります。
後者としては、預貯金の払戻し、株式の名義変更、保険金の受取りなどがあります。
Q印鑑証明書は、各手続きに必要な枚数の合計を取得しておくべきですか?
A
印鑑証明書を必要な時に毎回取りに行くのは大変という方もいらっしゃると思います。
ただ、印鑑証明書については手続きで使用した後に戻してくれる場合も多々あります。
そのため、必要な手続き分を前もって取得してしまうと無駄な支出になってしまう可能性もあります。
また、各手続きにより取得日からの有効期限が異なる場合もあります。
そのため、いつ提出するか、提出した印鑑証名所は戻ってくるのかを確認しながら手続きを進めることにより、大きな金額ではないかもしれませんが出費を抑えることはできます。






























