法定相続情報証明制度のメリット・デメリット
1 法定相続情報一覧図(写し)で戸籍謄本類一式の提出を省略できる 2 法定相続情報証明制度の基本的な仕組み 3 法定相続情報証明制度を利用するメリット 4 法定相続情報証明制度のデメリット 5 法定相続情報証明制度は状況に応じた活用が大切です
1 法定相続情報一覧図(写し)で戸籍謄本類一式の提出を省略できる
相続手続きを進めるにあたっては、誰が法定相続人であるかを客観的な資料を用いて示せるようにする必要があります。
基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を揃え、金融機関や法務局など、手続きを行う機関に提出します。
しかし、戸籍関係書類は枚数が多くなりやすく、複数の相手先で相続手続きを行う場合、その都度同じ戸籍謄本類一式を提出しなければならないという煩雑さがありました。
また、相続登記などで原本を提出すると、原本還付まで時間を要し、その間は他の手続きを進められないこともあります。
平成29年に導入された、法定相続情報証明制度を利用することで、こうした不便さを解消できます。
戸籍謄本類一式の代わりに、法務局が認証した法定相続情報一覧図の写しを提出できるので、相続手続きを効率的に進めることが可能になります。
2 法定相続情報証明制度の基本的な仕組み
法定相続情報証明制度を利用するためには、相続人が収集した戸籍謄本類をもとに、法定相続情報一覧図(相続関係を一覧化した図)を作成し、法務局に申出を行います。
法務局が内容を確認し、問題がなければ、認証済みの法定相続情報一覧図の写し(以下、単に「法定相続情報一覧図」といいます。)が交付されます。
この一覧図は、一般的には、次の相続手続きで使用できます。
①相続登記
②預貯金の解約・払い戻し
③有価証券の名義変更
④相続税申告
申出および交付に手数料はかからず、必要に応じて複数部を請求できる点も特徴です。
3 法定相続情報証明制度を利用するメリット
⑴ 多数の戸籍謄本類を提出する必要がなくなる
複数の金融機関や証券会社で相続手続きを行う場合、従来はその都度、戸籍謄本類一式を提出し、担当者の確認を受ける必要がありました。
相続人が多い場合や兄弟姉妹相続、代襲相続がある場合には、戸籍の通数が増え、確認作業にも時間がかかります。
また、仮に不足分や提出漏れがあると、手戻りが発生してしまいます。
法定相続情報一覧図を利用すれば、基本的には1枚の資料で相続関係を示すことができ、手続きが簡素化されます。
⑵ 無料で複数部取得でき、紛失時の負担が少ない
法定相続情報一覧図は無料で交付され、複数部を同時に取得することが可能です。
実務上、費用の面から、戸籍謄本の予備を取得することはあまりありません。
一部でも紛失すると、再取得が必要になってしまいます。
法定相続情報一覧図であれば、予備を用意しておくことができます。
⑶ 複数の相続手続きを並行して進めやすくなる
例えば、相続登記で戸籍謄本類一式を提出すると、原本還付を待つ間、他の手続きが進められない場合があります。
法定相続情報一覧図は複数枚使用できるため、相続登記と金融機関の手続きを同時並行で行うことが可能です。
4 法定相続情報証明制度のデメリット
⑴ 取得までに準備と時間がかかる
法定相続情報一覧図は、法務局が自動的に作成してくれるものではありません。
相続人自身が、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類など、すべての相続人を証明できるだけの戸籍謄本類一式を収集し、それをもとに一覧図を作成したうえで申出を行う必要があります。
そのため、戸籍収集に加えて作業工程が一段階増える点はデメリットといえます。
相続手続きが少ない場合や、急いで一部の手続きだけを行う場合には、必ずしも利用が適しているとは限りません。
⑵ すべての手続きで利用できるとは限らない
法定相続情報証明制度は比較的新しい制度であるため、手続先によっては、従来どおり戸籍謄本類の提出を求められる可能性もあります。
実務上は多くの場面で利用されていますが、事前に相手先へ確認しておくと安心できます。
5 法定相続情報証明制度は状況に応じた活用が大切です
法定相続情報証明制度は、複数の相続手続きを予定している場合や、相続人が多いケースでは特に有用な制度です。
一方で、準備に一定の時間や労力がかかるため、すべての事案において必須というわけではありません。
相続の内容や手続きの範囲を踏まえたうえで、制度を利用するかどうかを判断することが、相続手続きの効率化につながります。






























